登記識別情報!!!!

shorui.gif これまで不動産登記には権利書(登記済証)がつきものでした。土地や建物を購入すれば、権利書を渡され、「これは大切な書類ですから大切に保管してください」と言われましたよね。ですから、皆さんはご自身が所有されている土地建物の権利証は大切に保管されていることと思います。

 しかし、この不動産を取得すれば権利書が発行されるという制度は変わってしまいました。現在はたとえば磯城郡の土地を購入して所有権移転登記をされると権利書は発行されず、「登記識別情報」というものが発行されます。これは銀行の暗証番号のようなもので、12桁の英数字の組み合わせです。登記が終わればA4の紙にシールで目隠しをして発行されるわけですが、大切なのはその紙ではなく英数字なのですから、これはお客さんも私たち登記事務所もなかなか扱うのに難儀します。

sakura.gif登記識別情報のイメージ
法務省の「新不動産登記法Q&A」より

 つまり、その12桁を他人に知られてしまうと危ないわけですね。これまでは権利書という「紙」が大切だったわけですが、これからは12桁の英数字という「情報」が大切なのです。ということで、現在権利書を持っておられる方はこれまで通り権利書を大切に保管していただければ結構なのですが、登記識別情報を発行された方はその情報を他人に知られないように秘密裏に保管していただくことになります。

 現在権利書を持っておられる方が次に土地や建物を売却する際にはこれまで通りその権利書を使用します。一方、登記識別情報を通知された方は、その12桁を紙に書いて提出することになるわけです。なかなかややこしいですね。おまけに2007年2月現在お隣の桜井市ではまだ権利書が発行されているという状態であり、なかなか複雑です。上にもリンクしました法務省の「新不動産登記法Q&A」というページのQ12以降に解説がありますので詳しくお知りになりたい方は是非読んでみていただきたいと思います。ではまた。

posted by ニシカワ at 14:29 |   登記をめぐる話題

後見や保佐、補助


health_0139.gif 高齢化が進んでいるからでしょうか、最近おじいさんおばあさん世代から子や孫の世代へ土地建物を贈与するというケースが増えているようです。ただ、これも高齢社会ゆえでしょう。意思表示が思うようにならない方や、意思はあるのだけれど表現するのが不自由な方(口がうまく利けなくなってしまっている方や、サインをしようにも手が動かない方など)も増えていて、円滑に契約手続が進まなくて困られるケースも見受けられます。

 そのような場合は、やはり慎重に手続を進めて生きたいものです。御本人の状態に応じて、親族や医師など立会のもとで本人の意思を確認したほうがよい場合もあるでしょうし、後見人や保佐人を選任したほうがよい場合もあります。

 意思表示が難しい人を保護する仕組みとしては、すでに意思表示が難しくなっている人を守るための「成年後見制度」と、将来自分の意思表示が難しくなった時に備えて今のうちから後見人となる人を選んで契約を結んでおく「任意後見制度」という二つの制度があります。

 もう少し詳しい説明は順次していければと思いますが、ごく大雑把なイメージで言うと、不自由になってきたご家族のために選ぶのが成年後見人や保佐人であり、自分の将来のために自分で選んでおくのが任意後見人です。司法書士は成年後見制度や任意後見制度を支えてゆく大きな役割を期待されています。当事務所でも重要な業務に位置づけていますので、「うちの父親の場合はどうしたらいいだろう?」とか「友達に任意後見人になってもらうことができるのか?」といった疑問がありましたらお気軽に相談ください。
posted by ニシカワ at 17:05 | 奈良 |   業務内容

土地や建物の売買・贈与


 土地や建物の売買や贈与は不動産会社などを通じて行うことが多いものですね。しかし、当事者間ですでに合意が出来ていて、後々トラブルになりそうな心配もあまりないので簡便に契約を済ませてしまいたいというニーズも多いのではないでしょうか。

 逆に当事者間で合意は出来ているのだけれど、少し気になる点があるので売買の前に念入りに調べてスッキリしておきたい、といったケースもあります。後にトラブルになるのは嫌だから境界の確定をしておきたい、地目を田から宅地に変更しておきたい、古い抵当権が付いているのを綺麗に外しておきたい、など様々ですね。

build35.gif 当事務所は司法書士と土地家屋調査士がそろった事務所ですし、長く地元の方々の支持に支えられて育ってきた事務所ですから、地域の土地の性格、人の性格に合わせた丁寧な仕事が出来ると自負しています。上記のような土地の売買や贈与にまつわる問題がありましたら何でも御相談ください。

posted by ニシカワ at 15:41 |   業務内容

商業登記


 会社の設立や役員の変更など、会社にまつわる登記には様々なものがあります。
  • 会社を設立したい
  • 取締役監査役などの構成、メンバーを変えたい
  • 新株を発行したい
  • 会社の目的など、定款の内容を変更したい
  • 有限会社から株式会社に変更したい

 18年5月より会社法が施行され、「難しくなったなぁ〜」とお感じの経営者の方々も多いことと存じますが、なんなりと相談いただけたらと思います。役員変更などをうっかり忘れてしまった、といったことのないように御用心ください。

person_0434.gif おかげさまで当事務所は、磯城郡、橿原市、桜井市を中心に数多くの法人様より信頼を得ながら、多様な商業登記に幅広く対応させていただいております。もちろん経営者の皆さま御自身の不動産運用や相続にまつわるご相談、また介護や福祉に関する相談までさまざまにお受けいたしております。
posted by ニシカワ at 15:06 |   業務内容

相続・遺言など


相続、遺言、遺産分割などによって不動産の相続をするには登記手続が必要になります。
  • 誰に相続の資格があるの?
  • 遺言はどう扱えばいいの?
  • 遺産分割協議はどうすればいいの?
  • 未登記の建物や境界の分からない土地はどうするの?
  • 相続税や手続費用はどの程度になるのだろう?
 ……などなど、相続にまつわる問題は家族構成や資産状況に応じて千差万別で、手続きもそれぞれに異なってきます。また、親族間の人間関係も関わってくる問題ですのできれいに処理していきたいですね。
 「亡くなった直後で、煩わしい手続を進める気力が湧いてこない」、「分割について兄弟と意見が食い違って顔を合わせるのも億劫だ」、という難しさが付きまとうのも相続の特徴と言えます。かといって、いつまでも放っておくと気持ちの整理も付かないものですね。
 どのように手順を踏んでゆけばよいのかというポイントを確認しておくだけでも、ずいぶん見通しが良くなるものです。当事務所では、相続登記の無料相談会を開催していますで、不安な点や分からない事などありましたらぜひ御相談ください。ご相談内容を整理された上で 0744-33-5450 お電話いただければと思います。なお、名乗れない方からの御相談はお断りしておりますのであらかじめご了承ください。
posted by ニシカワ at 12:01 | 奈良 ☀ |   業務内容

事務所の御案内

 西川登記測量総合事務所のホームページにようこそ。

 当事務所は奈良県磯城郡の田原本にあって、土地家屋調査士の西川重昭と司法書士の西川梅子の夫婦で開業している事務所です。奈良盆地の真ん中の光と風が穏やかな歴史を感じさせる土地にあって、測量や登記の仕事にたずさわり、少しずつ磯城郡の皆様の信頼を得てきました。

 合同事務所ですから登記事務全般に渡って皆様の問題にお答えできるのが私どもの事務所の利点です。土地の分筆、合筆、地目変更や農地の申請など不動産の表示に関する登記、売買や贈与、相続などによる不動産の権利の登記、会社の設立や役員変更などの商業登記、さらに後見人審判の申請から後見人の登記に至るまで、幅広いニーズにお答えできると考えております。お気軽にご相談いただければと思います。


奈良県土地家屋調査士会会員  土地家屋調査士 西川重昭

奈良県司法書士会会員第182号 司法書士 西川梅子


 
posted by ニシカワ at 15:08 |   事務所案内

事務所所在地 アクセス

yajirusi.gif 所在地
   〒636-0325
   奈良県磯城郡田原本町413番地の4

   電話:0744-33-5450
      0744-33-0365
   Fax :0744-33-5652

   E-mail mail2.gif nishikawa_touki @ yahoo.co.jp
          umeko-n @ nifty.com
         (@の前後のスペースを削ってください)


yajiru2.gif 交 通
   近鉄橿原線   田原本駅下車 徒歩 7分
   近鉄田原本線 西田原本駅下車 徒歩10分
   (田原本町教育委員会 文化財保存課の前です)


yajiru3.gif 地 図
   >>こちら<<(Google Mapにジャンプします)

posted by ニシカワ at 14:44 |   所在地・アクセス

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